基本情報
【名称】グループホームこころ黒羽
【住所】〒324-0242 栃木県大田原市大豆田468-4
自動車ご利用の場合、東北自動車道西那須野塩原I.Cより30分。または、那須I.Cより30分。
JRをご利用の場合、西那須野駅下車 東口より東野交通バスまたは大田原市営バス 黒羽郵便局前下車。
JR東北新幹線ご利用の場合、那須塩原駅下車、車で20分。
【TEL】0287-54-3241
【介護サービスの種類】認知症対応型共同生活介護
【運営する法人】有限会社ワイズプランニング (営利法人)
【事業の開始年月日】2006/06/01
運営方針
1 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ支援する。
2 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
3 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
4 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
5 指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
6 事業者自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
サービスの特色
(1)当事業所は地域密着型介護施設の考え方を充分に理解している。
(2)地域住民や民生委員、商店街の方達、警察署などの公的機関と密度の濃い連携を図りながら、地域ぐるみで安心した生活を支援できるように努力している。
(3)施設をこの地域の中心部に立ち上げ、利用者ができるだけ社会性のある環境や生活を忘れないようにしていくことを支援する方針を持っている。
(4)当事業所は、小規模多機能型居宅介護事業所と併設となっており、中央ホールの可動式間仕切りを開放することにより、日替わりで小規模利用者と交流を図ることができる。
介護予防および介護度進行予防に関する方針
利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう利用者の心身の状況を踏まえ支援し介護度進行の予防を図る。(事業所の運営に関する方針に含まれる。)
入居定員
1ユニット9人
協力病院・歯科医療機関
車田医院・高橋医院
(1)車田医院は施設の向側に立地している関係上、利用者の急激な体調の変化等の発生時には、昼夜を問わず往診などの対応をしていただいており、利用者やその家族はもとより施設としても大変感謝している。
(2)車田医院、高橋医院とも病院への紹介の手順が大変スムースで、担当医としての立場を充分に認識していただいており、緊急時の搬送や救急車の必要性の判断指示も信頼できるものである。
鈴木歯科医院
(1)利用者の歯の治療は必要に応じて往診もしていただいている。
(2)他の歯科医の過去の治療の形跡があっても患者の希望があれば状態に即した処置を気持ちよくしていただける。
(3)痛みを伴う義歯の不具合の調整や緊急時の対応は時間外でもしていただいている。
(4)歯の健康に関する指導を頂いている。
地域・市町村との連携
大田原市高齢者幸福課及び東部地域包括支援センターとは密接に連絡を取り合い、必要情報の共有化を図っており、2ヶ月毎に行われる運営推進会議には必ず出席していただくなど連携は大変うまく取れている。
利用に当たっての条件
要介護者であって認知症の状態にあり、かつ以下各号を満たすものとします。
(1)共同生活を営むことに支障がないこと。
(2)自傷他害の恐れがないこと。
(3)常時医療機関において治療する必要がないこと。
退居に当たっての条件
一 利用者は、事業者に対して(30日間の予告期間をおいて)文書で通知することにより、この契約を解除できます。
二 次の事由に該当した場合は、事業者は、この契約を解除することができます。
(1)利用者のサービス利用料金の支払が、正当な理由なく3ヶ月以上遅滞し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず支払われない場合。
(2)利用者が病院または診療所等に入院し、明らかに30日以内に退院できる見込みがない場合または、30日を経過しても退院できないことが明らかになった場合。30日以内の入院の場合、退院後再び入居することができます。ただし入院期間中は、日額1,500円にて入居権を確保できます。
(3)利用者または利用者代理人が、契約締結時にその心身の状況および病歴などの重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
(4)利用者の言動・行動が他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することが出来ないと事業者が判断した場合。
(5)伝染病疾患により他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要がある場合。
(6)利用者または利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがない場合。
三 利用者が要介護認定の更新で非該当または要支援と認定された場合は所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
四 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1)利用者が他の介護保険施設へ入院または、入所した場合。
(2)利用者が死亡もしくは被保険者資格を喪失した場合。
食堂の設備等
オープンキッチン・リビングダイニングルーム(70.59平方メートル)
バリアフリーの対応等
全館全てバリアフリー
※ 掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システム(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)より転載しています。各情報の最終記入日は2013年09月26日です。最新の情報は各施設へお問い合わせください。